損害保険金

損害保険金

個人が損害保険金を受け取ったとき、死亡保険金以外はほとんど非課税である点に
注意する。死亡保険金については、契約者・被保険者・保険金受取人の組み合わせにより
課税関係が異なることをおさえる。
交通事故で亡くなったAさんの遺族が受け取る保険金や損害賠償金についての文章は下記のもの
が正しい。
Aさんが被保険者である交通事故傷害保険(契約者・保険料負担者=妻、受取人=長男)から
支払われる死亡保険金は贈与税の対象になる。
遺族が加害者から受け取った損害賠償金は非課税。個人年金保険の給付金は雑所得として所得税
・住民税の課税対象になる。保険料負担者と年金受取人が同一でない場合は、給付金の受給開始
の時点で年金受給権の贈与があったとみなされ、贈与税の対象となる。
個人が損害保険金を受け取った時の税金は
死病保険金は契約者が夫、被保険者が夫受取人が相続人のとき相続税が課税対象となる。
契約人が夫で被保険者が妻受取人が夫の時所得税(一時所得)が課税対象となる。
契約人が夫妻が被保険者、受取人が相続人の時贈与税が課税対象。
年金給付金は夫が契約者受取人が夫の時所得税(一時所得)が課税対象である。
契約者が夫、被保険者が妻、受取人が相続人のとき贈与税が課税対象となる。
火災保険金は非課税である。傷害保険の後遺障害保険金、入院・通院保険金は非課税である。
自動車保険は対人・対物賠償は被害者に支払われる保険金は非課税である。
車両保険は被保険者に支払われる保険金は非課税である。

2012年2月21日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:保険に関すること

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