社会保険
労働保険は政府が保険者であり、一部の事業を除き一人でも労働者を使用
している事業所は、強制加入が義務付けられている。労災保険の対象者は
全ての労働者で、雇用形態や労働時間の長短には関係がない。また、その
労災保険料は全額事業主負担である。
一般的には雇用保険の自己都合退職の場合、基本手当の支給には7日間の
待機期間に加え、3か月間の給付制限がある。
雇用保険の高年齢雇用継続給付は60歳から65歳未満までの雇用継続を
援助、促進する制度である。
労災保険の手続きは労働基準監督署で行い、雇用本の手続きは公共職業安定所で
行う必要がある。
業務災害・通勤災害に関しては、労災保険があるため健康保険の給付の対象と
市内のが原則である。
ここまで読んでいたら、以前社労士の勉強をしていたのを思い出し懐かしく
なった。社労士も範囲が多くてなかなか難しかったが勉強自体は楽しかった。
いまの職場の上司が50手前位で社労士の資格をとっていたから、私も
また勉強してみようかなぁ。
やりたいことだらけで、体と時間が足りないけど。
社会保険制度には医療保険、年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険および
介護保険がある。民間の給与所得者の場合、毎月の給与から社会保険料として
強制的に源泉控除されているが、労災保険は全額事業主負担であるため、
控除されることはない。
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満までの雇用継続を援助、促進
する制度である。
最近会計士を目指して勉強している知人がいる。どうやら東大出身らしい。
恐ろしい知人が現れたものだ。
2012年2月21日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリー:保険に関すること