労働契約

労働契約

労働契約は期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な
期間を定めるもののほかは3年(次の①②のいずれかに該当する労働
契約にあっては5年)を超える機関について締結してはならない。
労働契約には期間の定めのあるものと期間の定めのないものがあり
ますが期間の定めのないものについては労働者はいつでも解約する
自由があるので本条では制限を加えていません。
①専門的な知識、技術または経験(専門的知識等)であって高度のものとして
厚生労働大臣の定める基準に該当する専門知識等を有する労働者(当該
高度の専門的知識等を必要とする業務につくものに限る)との間に
締結される労働契約。
②満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを
除きその期間が1年を超えるものに限る)を締結した労働者はしばらくの間
民法628条の規定にかかわらず当該労働契約の期間の初日から1年を経過した
日以降においてはその使用者に申し出ることにより、いつでも退職する
ことができる。
定年制の定めのある契約は、定年に達するまでの労働者の解約の自由を
制限したものではなく期間の定めのある契約とはいえないため、本条違反
とはなりません。
定年制の定めのある契約は定年に達するまでの間の労働者の解約の自由を
制限したものではなく期間の定めのある契約とは言えないため、本条違反
とはなりません。
基準は法律ではないので違反しても罰則の適用はありません。

2012年2月19日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:制度に関すること

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