業務と各法
相談業務を行う上で税理士法、弁護士法、投資顧問業法、保険業法等
の隣接関連業法には十分注意を払い、抵触しないように注意を払う必要が
ある。したがってFP業務の推進費は、税理士や弁護士などの専門家との
ネットワークが不可欠である。
FP技能士は名称独占資格であり、法律によって固有の業務(独占業務)
を割り当てられているわけではない。
税理士の資格を保有しないFPは有償無償を問わず、行として行う税務
相談は禁止されている。税理士資格を持たないFPは税務相談は避けて
一般的な事例に置き換えて税のプランニングを行う必要がある。
ん?どゆことだ。例えば・・・
相続税申告書に記載する税金の計算を代行しても無償であれば特に問題ない
が×。
弁護士の職域は非常に広く具体的な権利義務関係全般にわたる。弁護士の
資格を保有しないFPが具体的な法律判断を下すと一般の法律事務を
行ったされ、弁護士法に抵触する可能性がある。
投資顧問業の登録を受けていないFPは投資顧問業を営むことはできない。
しかし経済的価値判断の前提となる一般的経済動向、企業業績などを
知らせることは有価証券の価値等に関する助言にはあたらないため
投資顧問業法には抵触しない。ただし、これらの事実を前提に価格が
上がる下がると明示することは有価証券の価値等を分析したことになり
助言したとみなされる。
株のインサイダー取引みたいなものか。
保険募集人としての登録をうけていないFPは、保険業法により保険募集や
勧誘を行うことが禁止されている。
これは常識で考えても分かるような気がするね。
2012年2月19日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリー:制度に関すること