遺族年金

遺族年金

遺族厚生年金の支給対象になる遺族の範囲は遺族基礎年金に比べて広いが
先順位の遺族がいれば、後順位の遺族は遺族厚生年金を受けられない。
遺族基礎年金は年金上の子がいることあ絶対条件であるため「子のない妻」
は対象とならない。また、遺族基礎年金の子には年齢要件があるため年齢要件
からはずれると遺族基礎年金は失権する。
厚生年金加入中の夫が死亡した場合、年金法上の子がいれば、遺族基礎年金と
遺族厚生年金の両方が受給でき、年金法上の子のない妻は遺族厚生年金のみ
受給できる。
遺族厚生年金の受給権者で一定の要件に該当する妻には、中高齢の寡婦加算が
支払われ、40歳から65歳に達するまで支給される。
妻が65歳になると中高齢寡婦加算は失権し、代わりに経過的寡婦加算が支給される。
国民年金の第一号被保険者の独自給付として、寡婦年金や死亡一時金があるが
両方を受給することはできない。
遺族給付は国民年金制度から遺族基礎年金、厚生年金制度から遺族厚生年金が
支払われる。また国民年金の第一号被保険者の独自給付としては寡婦年金、死亡
一時金がある。原則死亡当時、国民年金または厚生年金の被保険者であること。
死亡日の属する月の全前月までの保険料納付済み期間(保険料免除期間も含む)が
全被保険者期間のうち3分の2以上あること。。寡婦年金、とは保険料納付済み期間
(保険料免除期間を含む)が25年以上あって、老齢基礎年金または障害基礎年金
の支給を受けたことのない夫が死亡した時、一定の要件を満たす妻に対して支給される。

2012年2月19日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:制度に関すること

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。